皆さまから頂くご質問を記載しております。ご不明な点があればお気軽にご相談下さい。
ご入居の資格条件は次のとおりです。
・原則として65歳以上で介護認定を受けている方
・入居後管理費、食費等の費用をお支払いいただける方
・健康保険に加入されている方
・身元引受人を立てることができる方
・常時医療機関において治療する必要のない方(入院の必要のない方)
・他の入居者に伝染する疾患のない方
・自傷、他害の恐れのない方
など
「モデスティア水戸」の入居方式は、終身利用権方式です。
終身利用権方式とは、入居契約を締結して、ご入居時に必要な費用(入居一時金)と、ご入居後に必要な費用(管理費、食費など)をお支払いいただくことにより、入居契約に基づいた一般居室、共用スペース部分、設備、サービスを終身にわたり利用できる権利です(ご退去されるまで)。
入居一時金のお支払いは、契約時に一括納入になります。
入居一時金は、居室のタイプ・位置により異なります。(※パンフレット参照)
また、月額利用料は別途いただきます。
分割払いはお受けできません。
入居一時金は家賃相当分となりますので消費税はかかりません。
銀行振り込みになります。
お1人ずつ別な部屋での入居、また、2人同室入居可能です。2人同室入居の場合、Lタイプのお部屋に入居可能です。随時ご相談ください。
お1人ずつ別々な部屋でご入居される場合、入居一時金はそれぞれの負担となります。また、お2人同室に同時に入居される場合、お2人目の入居一時金は、500万円の追加となります。 ただし、当初お1人で入居し、時間をおいてもう一人が追加で同室に入居される場合の入居一時金は、それぞれの負担となります。
入居後のご入居者本人の希望による部屋の移動はお断りさせていただきます。当施設の特色は、1階:認知症特化フロア、2階:重度介護専用フロア、3階:軽度介護フロアにあたり、入居者の残存能力の変化と適切な介護維持などを、当ホーム管理者、ご入居者、保護者間で協議した結果、住み替えが可能です。
ご入居された方が、ご入居後5年(60ヶ月)未満に何らかの理由により退去された場合、次の計算式によって算出した額をご返還いたします。
退去返還金=入居金×0.70×(60ヶ月-入居経過月数)÷60ヶ月
5年を超えてお住まいになられた場合にはご退去時の返還金はありません。 5年を超えてお住まいになられても、新たな入居一時金のお支払いは不要です。 なお、入居一時金の内30%は入居時にかかわらず返還されません。
夫婦で同室の場合、退去された方の入居一時金の返還となります。 また、同時に2人入居した場合、追加の500万円のほうからの返還となります。 計算式は、前Q10の返還式に基づいて算出した額をご返還いたします。
身元引受人には、ご入居のお客様(契約者)の入居契約上の義務や責務についての連帯保証や身元引取りの責任があります。 また、ご入居のお客様が入院される場合や事故にあわれた時、亡くなられた場合などに、連絡・相談させていただくことがあります。
身元引受人を立ててもらうことが原則ですが、どうしてもいない方、または立てられない方には、「成年後見制度」を利用していただきます。
成年後見制度とは?
年後見制度とは、精神上の障害によって判断能力が十分ではない方(認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など)を保護するための制度です。 成年後見制度には、次のようなタイプがあります。
区分 | 本人の判断能力 | 援助者 | |
---|---|---|---|
後見 | 全くない | 成年後見人 | 監督人を選任することがあります。 |
保佐 | 特に不十分 | 保佐人 | |
補助 | 不十分 | 補助人 | |
任意後見 | 本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後契約にしたがつて任意後見人が本人を援助する制度です。 家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。 |
※援助者は、必要に応じて、複数や法人を選任することもあります。
申し立ては、原則として、本人が住んでいるところの家庭裁判所に行います。
申し立てができるのは、本人、本人の家族の方などです。
ご紹介いたします。